2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設される運びとなりました。特定技能が新設された事により、今までに外国人が働くことのできなかった建設業界や宿泊業界・造船業界・外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。国内における深刻な人手不足の解消の一環として生まれた新しい在留資格となります。人材雇用に悩まれている事業主様はお気軽にご相談下さい。
受け入れ可能な業種について
特定技能1号
■ 対象業種
建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 介護 ビルクリーニング 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 素形材産業 産業機械製造業 電気電子情報関連産業
■ 在留期間 通算上限5年(1年・6ヶ月・4ヶ月)
■ 家族帯同 認めない
特定技能2号
■ 対象業種
建設業 造船・舶用工業
■ 在留期間 更新可能(3年・1年・6ヶ月毎)
■ 家族帯同 認める(要件有り)
特定技能のポイント
- 特定技能1号は対象とする業種が広範となりますが、在留期間は通算5年となります。
- 特定技能2号は在留期間の更新が認められており、要件を満たす事で、家族帯同も認められております。
- 特定技能1号該当者であっても、予め設けられた特定の試験に合格する等、要件を満たす事で特定技能2号への移行が可能です。
- 従来制度の技能実習生も2号又は3号を良好に修了すれば、特定技能1号への移行も可能です。

特定技能 省令案(抜粋)
- 【特定技能1号の在留期間】1年・6ヶ月・4ヶ月(更新可)※但し通算5年。
- 【特定技能2号の在留期間】3年・1年・6ヶ月(更新可)※但し対象分は、「建設業」と「造船・船用工業」のみ。
- 【報酬額】日本人と同等額以上。外国人の預貯金口座へ振り込む必要あり。
- 【有給休暇】雇用する外国人が一時帰国を希望した場合には、有給休暇を与える必要有り。
- 【帰国旅費】契約終了後に外国人が帰国する際は。受入れ機関側に旅費の負担義務有り(外国人が負担出来ない場合)。
- 【本在留資格の対象者(特定技能1号)】18歳以上で日本語試験・技能試験に合格した外国人。但し「技能実習2号」を修了した者は両試験免除。
- 【本在留資格の対象者(特定技能2号)】18歳以上で技能試験に合格した外国人。
- 【在留期間更新時の提出資料】社会保険の加入状況・国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証明する文書の提出が必要。
- 【在留資格認定証明書交付申請時の代理人】契約機関の職員又は登録支援機関の職員
特定技能に関する資料

特定技能についての資料は以下のダウンロードボタンよりダウンロードが可能です。ダウンロードの上、お使いのPC上にてご確認下さい。またご不明な点があれば当組合までお問合せ下さい。