技能実習制度について

外国人技能実習制度の概要

現在でも開発途上国では、先進国の技能・技術・知識を習得させ、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を進めております。このような背景から、日本の企業でも途上国の若者を受け入れ、技能実習生の人材育成や実習生の母国への移転を図るという国際貢献・人づくりを行うことを目的として、法務省と厚生労働省が中心となり実施している制度です。

技能実習に関しては、技能実習計画の認定や監理団体の許可制度を設け、これらに関する事務を実務的に進める外国人技能実習機構を設け、適正な技能実習を実施するとされています。優良な監理団体や実習実施者に対しては、実習期間の延長・受入れ可能な実習生人数枠が拡大されます。

技能実習生に対するベテランスタッフ対応

技能実習生の受入れについて

団体監理型

事業共同組合や商工会議所など非営利監理団体が、一時的に技能実習生の受入れを行い、その傘下にある組合員様のもとで技能実習を実施する方式となります。

企業単独型

技能実習自体を直接進める日本企業などの事業主が、直接、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業のスタッフを受け入れるかたちで技能実習を行う方式のことです。

技能実習生受入れ時は、専門的な知識・法律そして煩雑な行政手続きが必ず必要となります。武蔵野産業協同組合も団体監理型に属する協同組合でございますので、お気軽にお問合せ下さい。

技能実習区分で在留資格が異なります

第1号技能実習

第2号技能実習

第3号技能実習

企業単独型と団体監理型では、それぞれ技能実習の区分と在留資格が異なり、主に入国後1年目の技能などを習得する実施期間(第1号技能実習)技能習得の為の実施期間(第2号技能実習)、そして習得した技能を熟達させる実習期間(第3号技能実習)の3つに分けられます。実習生は入国後、警察や消防・法的保護講習を受けます。その後、受け入れ先の企業様に配属され、技能習得の為、実習を実施します。その後技能検定に合格すると、上述の技能実習の在留資格への変更が許可され、最長3年間の実習が可能となります。さらに優良性が認められる監理団体や実習実施機関に限っては、新制度のもと新設された第3号技能実習の認定及び在留資格を得て、更に2年間(通算5年)まで技能実習を認められる事になります。

技能実習制度 対象職種・作業一覧

技能実習制度資料 ダウンロード

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